インボイス制度の開始に伴うご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃は弊社事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2023 年 10 月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。同制度の開始後は、「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」が交付する「インボイス(適格請求
書)」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイス制度については、国税庁等から詳細に案内されていますが、インボイス制度に関する弊社の対応状況、弊社のお取引先様にご準備いただきたい事項、制度開始後の対応方針をご案内させていただきます。

(1)株式会社エムズクラフトに対価をお支払いいただくお取引について(弊社が請求書を発行する取引)株式会社エムズクラフトはインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)としての登録を完了しております。
インボイス制度の開始後は、適格請求書発行事業者登録番号、適用税率や消費税額等を記載した所定のインボイス(適格請求書)を発行いたします。
【株式会社 エムズクラフト_適格請求書発行事業者登録番号:T7-0104-0108-5830】

(2)株式会社エムズクラフトが対価をお支払いするお取引について(弊社宛に請求書を発行する取引)インボイス制度の開始に伴い、以下の手続、対応をなされるようお願いいたします。

① インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)としての登録可能な限り 2023 年 3 月 31 日までに登録の申請をするようお願いいたします。
登録にあたっては、税務署⾧への申請、登録が必要になります。
詳細は国税庁、税務署、貴社の税理士にご照会下さい。
また、登録完了後は、適格請求書発行事業者登録番号を予めお知らせいただきますようお願いいたします。

② インボイス(適格請求書)の発行
インボイス制度の開始後(2023 年 10 月1日以降)は、同制度に適合する形式、要件を充足した請求書を発行するようお願いいたします。
インボイス制度の開始後は、適格請求書発行事業者としての登録がないお取引先様、インボイスに適合しないご請求については、消費税の計算に関し、仕入税額控除の可否を踏まえた対応をする予定です。
ただし、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用期間中はこれに準じた対応をする予定です。
本書は、弊社に対価をお支払いいただくお取引、弊社が対価をお支払いするお取引の何れにも対応できるよう仕入先・納入先にかかわらず全てのお取引先様にお送りしております。

ご不明な点やより詳細を確認したい場合には弊社担当者までお問い合わせをいただければと存じます。

敬具

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